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告知義務違反って何?
告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が過去の病歴や現在の健康状態などを保険会社に告げる義務のことです。
保険契約の約款では契約開始から一定期間(通常2年間)内に、契約者の告知義務違反がわかった場合、保険会社は契約を解除できるとされています。
2005年2月、金融庁は明治安田生命に対し、悪質な保険業法違反があったとして2週間の業務停止命令を出しました。
問題となったのは、営業職員が、病歴のある契約希望者に対し「告知義務違反となる2年が過ぎれば大丈夫なので、病気のことは言わないでください。」とアドバイスして契約させ、のちに保険金を請求すると、保険会社が「詐欺無効」を適用して保険金を支払わなかった、などのケースです。
この時は、保険会社の営業方法に問題があったため保険金は支払われましたが、浮き彫りになったのは、告知に問題があれば、解除期限の2年を過ぎても保険金を受け取れない可能性があるということです。
保険料をムダにしないためにも、加入時の告知はやはり正直に行うことが大切です。
「生命保険の告知義務」とは?
保険の加入希望者には、「現在の職業」「健康状態」「過去の傷病歴」などを保険会社に告げる「告知義務」があります。
契約者の告知に虚偽があった場合、保険会社には契約を解除できます。
告知義務違反による契約解除の対象期間は原則として保険加入後2年間で、契約解除時に解約返戻金があれば契約者に戻ります。
「詐欺無効」とは?
保険金詐欺などのように告知違反の内容がとくに重大な場合は「詐欺無効」とされ、告知義務違反による解除期間(2年)を過ぎても保険会社は契約を解除することができますが、契約者が払い込んだ保険料はいっさい戻りません。
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